短期滞在ビザQ&A(FAQ)

16日間の日本滞在は15日ビザ?30日ビザ?

 

私は中国にいる数年来の友人を短期滞在ビザで日本に呼び寄せたいと考えています。航空券の予約の都合上、16日間日本に滞在することになった場合、申請するビザは15日のビザですか?それとも30日のビザですか?

 

この場合、「30日間」の短期滞在ビザの申請が必要になります。

 

短期滞在ビザには15日・30日・90日の3種類から申請する人が選択できますが、滞在予定期間が15日・30日を1日でも超えてしまう場合、、それぞれ30日・90日と同じ基準での審査となるため審査が厳しくなります。つまり今回の質問者様の場合、16日ビザというものは存在しないので30日の短期滞在ビザ申請となり、審査も30日のものが適用されるため15日ビザよりは審査が厳しいでしょう。

 

ですのでこのような場合は滞在日数を調整して15日・30日の枠内に収まるような滞在プランを立てることをおすすめ致します。

 

私はマルチ(数次)の短期滞在ビザを持っています。日本には商用で何度もきていますが、将来日本で会社を経営したいと考えています。経営管理ビザを取らずに短期滞在ビザで日本で会社経営はできるでしょうか?

 

確かにマルチのビザをお持ちであれば日本と海外をある程度自由に行き来できますので、会社経営をしたいという方もいらっしゃいます。

ですが、あくまでも短期滞在ビザですので、日本ですることができる活動には制限があります。短期滞在ビザ(商用)でできる活動は、商談・契約・会議・業務連絡等に限定されます。短期滞在ビザをお持ちの質問者様が日本で会社を持つことはできますが、役員報酬をもらいながら経営活動をすることはできません。少しでも疑義がある場合、入国時に空港の入国審査官に入国を止められてしまう可能性もあります。

 

役員報酬をもらいながら経営活動をするのであれば、経営管理ビザを取得されてください。

 

 

 

  

 

私は就労ビザで日本で働いているベトナム人です。私の母は、私の1歳の子どもの面倒を見るためにシングルの短期滞在ビザ(親族訪問)で日本に在留中ですが、ベトナム本国で急用ができたので一時帰国をしたいと考えています。

 

短期滞在ビザで日本に在留中の母は、ベトナムへ一時帰国し、有効期限内にある短期滞在ビザで日本へ再入国することはできますか?

 

 

こちらはよくいただく質問ですが、家族訪問にせよ、観光や短期商用にせよ、シングルの短期滞在ビザをお持ちの方は日本滞在中に出国した場合、同じ短期滞在ビザでは再入国することはできません。

 

一度出国された場合には、また新規に短期滞在ビザを取得してから日本へ入国となります。

 

 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
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金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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