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在留カードに漢字の氏名を併記してもらう方法を解説します

2025-10-01

 

在留カードをお持ちの外国人の方で、中国や台湾、韓国等の国籍の方は漢字の氏名をお持ちの方が多くいらっしゃいます。

 

日本で生活する上で漢字の氏名が在留カードに記載されている方が便利なシーンが多いですが、手続きをしない限り在留カードに漢字氏名は表記されません。ここでは在留カードに漢字の氏名を併記してもらう方法を解説しています。

 

在留カード

 

在留カードに漢字の氏名を併記してもらう方法を解説します

在留カードの氏名は、ローマ字の氏名表記を原則としていますが、在留カードの氏名にローマ字の氏名に加えて、漢字氏名を併記することができます。

 

漢字氏名を併記してもらうには、「漢字氏名表記の申出」という手続きが必要ですので次から詳しく説明していきます。

 

在留カードの漢字氏名表記の申出

在留カードに漢字氏名表記の申出をする場合には次の方法があります。

 

1.在留カードの交付を伴う申請や届出と併せて行う場合

2.漢字氏名表記の申出のみを行う場合

 

1.在留カードの交付を伴う申請や届出と併せて行う場合

申出時期

在留カードの交付を伴う申請・届出のとき

 

申出書・必要書類等

在留カードの交付を伴う申請・届出における必要書類等のほか、以下のものが必要です。

 

  1. 在留カード漢字氏名表記申出書(PDFPDF)PDFファイル(別ウィンドウで開く)
     在留カード漢字氏名表記申出書(Excel)Excelファイル(別ウィンドウで開く)
  2. 本国において氏名に漢字が使用されていることを証する資料
  3. 身分を証する文書等の提示(取次者が申出を提出する場合)

 

手数料

在留カードの交付を伴う申請や届出と併せて行う場合、手数料は無料です。

 

申出先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署

 

受付時間

平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
 
 

2.漢字氏名表記の申出のみを行う場合

それでは次に、他の申請や届出と同時ではなく漢字氏名を在留カードに併記する申出だけを行う場合の手続き等について説明します。

 

手続対象者

その所持する在留カードが著しく毀損し、若しくは汚損し、又はIC記録が毀損した場合以外の場合であって、在留カードの交換を希望する中長期在留者
 

申請期間

期間の定めなし
 

申請者

  1. 申請人本人(16歳未満の者を除く)
  2. 代理人
    (1)申請人本人が16歳に満たない場合又は疾病その他の事由により自ら出頭して申請することができない場合には、申請人本人と同居する16歳以上の親族
    (2)申請人本人の依頼による申請人本人と同居する16歳以上の親族
  3. 行政書士・弁護士等取次者
 

手数料

1,600円 (収入印紙で納付)

 

申請書・必要書類等

★提出書類チェックシートはこちら(PDF:533KB)★
 

  1. 在留カード再交付申請書
    在留カード再交付申請書(PDF:159KB)

    在留カード再交付申請書(Excel:52KB)
  2. 写真 1葉(指定の規格を満たした写真を用意し、申請書に添付して提出)
     16歳未満の方は、写真の提出は不要です。
  3. 漢字氏名の併記を希望する場合は、在留カード漢字氏名表記申出書
    在留カード漢字氏名表記申出書(PDF:129KB)
    在留カード漢字氏名表記申出書(Excel:51KB)
  4. 漢字氏名に関する公的資料
     旅券に漢字が記載されていない場合は、家族関係証明書等の漢字が記載されている書類が必要です。
  5. 旅券を提示
  6. 旅券を提示できないとき(自宅に忘れた等の理由を除く)は、その理由を記載した理由書
    旅券を提示することができない理由書(PDF:535KB)
    旅券を提示することができない理由書(Excel:15KB)
  7. 在留カードを提示
  8. 身分を証する文書等の提示(申請取次者が申請を提出する場合)
  9. 住民票等の申請人との関係を疎明する資料
  10. 診断書等の疎明資料(代理人又は取次者が、申請人本人の疾病を理由に申請を提出する場合)
  11. 委任状(PDF:54KB)(代理人が申請人本人の依頼により申請を提出する場合)
  12. 代理人・取次者の顔写真付きの本人確認書類(顔写真付きの本人確認書類を持っていない場合はそれに準ずる書類)
    本人確認書類について、詳しくはこちら→本人確認書類について(PDF:470KB)
 
※ 在留カードが即日で交付されず、後日改めて在留カードを受領するときは、次の書類を提出してください。

  1. 申請受付票
  2. 旅券(又は在留資格証明書)
  3. 現に有する在留カード
  4. 身分を証する文書等の提示

※ 発行後に在留カード上の記載事項に誤りがあることを発見した場合は、在留カードと在留カード記載事項訂正願出書(参考様式 PDF:54KB)を提出してください。

 

申請先

住居地を管轄する地方出入国在留管理官署
 

受付時間

平日午前9時から同12時、午後1時から同4時
(手続により曜日又は時間が設定されている場合がありますので、地方出入国在留管理官署又は外国人在留総合インフォメーションセンター(0570-013904)にお問い合わせください。)
 
 
 

 在留カードに使用する漢字について

 

在留カードの氏名表記に使用できる漢字は、法務省の告示において規定されている正字の範囲の文字に置き換えて記載されます。

このため、簡体字等によっては全く意味の異なる漢字(正字)となることもあります。

 

出入国在留管理庁のホームページでは、「正字検索システム」を設け、簡体字等がどのような漢字(正字)に置き換えられるかを検索できるようにしておりますので、在留カードに漢字氏名の併記を希望される場合には、事前にどのような漢字(正字)に置き換えられるかを御確認ください。

 

出入国在留管理庁「正字検索システム」はこちらを御覧ください

 
 
 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年~
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年~
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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