トップページ > 技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザについて詳しく解説します > 技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)申請の許可事例

技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)申請の許可事例

2019-04-01

2023-11-14

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザ(就労ビザ)で、許可になった事例を知りたい。就労ビザの取得をお考えの方なら気になるところだと思います。

 

ここでは具体的な許可事例を17事例を見ていくことにします。

 

あなたのケースが典型的な許可事例にあてはまれば許可される可能性はありえますが、審査は個別具体的に行われますので、あくまでもご参考としてご覧ください。

 

 

技術・人文知識・国際業務ビザ(就労ビザ)申請の許可事例

「技術・人文知識・国際業務」ビザに該当する活動とは

まずはこの「技術・人文知識・国際業務ビザ」に該当する活動というものは、どういう活動なのかということから見ていきます。

 

技術・人文知識・国際業務ビザに該当する活動は、「本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動」と規定されています。

 

イメージとしては、日本で言うところのホワイトカラーの方が従事する活動です。事務職やデスクワーク、エンジニアや営業職などのお仕事ですね。

 

上記をわかりやすく3つに分類すると、以下のようになります。

  1. 技術:理学・工学・その他の自然科学の分野に属する技術もしくは知識を要する業務
  2. 人文知識:法律学・経済学・社会学その他の人文学科の分野に属する技術もしくは知識を要する業務
  3. 国際業務:外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務

 

 

技術・人文知識・国際業務ビザ詳細はこちら

技人国ビザ

 

メールからの技人国無料相談予約はこちら
無料相談のお申込みはこちら

 

典型的許可事例

それでは次にこの技術・人文知識・国際業務ビザにおける許可事例をご紹介します。

【事例1】

本国において工学を専攻して大学を卒業し,ゲームメーカーでオンラインゲームの開発及びサポート業務等に従事した後,本邦のグループ企業のゲーム事業部門を担う法人との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の次期オンラインゲームの開発案件に関するシステムの設計,総合試験及び検査等の業務に従事するもの。

 

【事例2】

本国において工学を専攻して大学を卒業し,ソフトウェア会社に勤務した後,本邦のソフトウェア会社との契約に基づき,月額約35万円の報酬を受けて,ソフトウェアエンジニアとしてコンピュータ関連サービスに従事するもの。

 

【事例3】

本国において電気通信工学を専攻して大学を卒業し,同国にある日本の電気通信設備工事業を行う会社の子会社に雇用された後,本邦にある親会社との契約に基づき,月額約24万円の報酬を受けて,コンピュータ・プログラマーとして,開発に係るソフトウェアについて顧客との仕様の調整及び仕様書の作成等の業務に従事するもの。

 

【事例4】

本国において機械工学を専攻して大学を卒業し,自動車メーカーで製品開発・テスト,社員指導等の業務に従事した後,本邦のコンサルティング・人材派遣等会社との契約に基づき,月額約170万円の報酬を受けて,本邦の外資系自動車メーカーに派遣されて技術開発等に係るプロジェクトマネージャーとしての業務に従事するもの。

 

【事例5】

本国において工学,情報処理等を専攻して大学を卒業し,証券会社等においてリスク管理業務,金利派生商品のリサーチ部門等に所属してシステム開発に従事した後,本邦の外資系証券会社との契約に基づき,月額約83万円の報酬を受けて,取引レポート,損益データベース等の構築に係る業務に従事するもの。

 

【事例6】

建築工学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の建設会社との契約に基づき,月額約40万円の報酬を受けて,建設技術の基礎及び応用研究,国内外の建設事情調査等の業務に従事するもの。

 

【事例7】

社会基盤工学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,同大学の生産技術研究所に勤務した後,本邦の土木・建設コンサルタント会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,土木及び建築における研究開発・解析・構造設計に係る業務に従事するもの。

 

【事例8】

本国において電気力学,工学等を専攻して大学を卒業し,輸送用機械器具製造会社に勤務した後,本邦の航空機整備会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,CAD及びCAEのシステム解析,テクニカルサポート及び開発業務に従事するもの。

 

【事例9】

電子情報学を専攻して本邦の大学院博士課程を修了し,本邦の電気通信事業会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の研究所において情報セキュリティプロジェクトに関する業務に従事するもの。 

 

【事例10】

本国の大学を卒業した後,本邦の語学学校との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,語学教師としての業務に従事するもの。

 

【事例11】

経営学を専攻して本国の大学院修士課程を修了し本国の海運会社において,外航船の用船・運航業務に約4年間従事した後,本邦の海運会社との契約に基づき,月額約100万円の報酬を受けて,外国船舶の用船・運航業務のほか,社員の教育指導を行うなどの業務に従事するもの。

 

【事例12】

本国において会計学を専攻して大学を卒業し,本邦のコンピュータ関連・情報処理会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,同社の海外事業本部において本国の会社との貿易等に係る会計業務に従事するもの。

 

【事例13】

国際関係学を専攻して本邦の大学院を修了し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,語学を生かして空港旅客業務及び乗り入れ外国航空会社との交渉・提携業務等の業務に従事するもの。

 

【事例14】

本国において経営学を専攻して大学を卒業し,経営コンサルタント等に従事した後,本邦のIT関連企業との契約に基づき,月額約45万円の報酬を受けて,本国のIT関連企業との業務取引等におけるコンサルタント業務に従事するもの。

 

【事例15】

本国において経営学を専攻して大学を卒業した後,本邦の食料品・雑貨等輸入・販売会社との契約に基づき,月額約30万円の報酬を受けて,本国との取引業務における通訳・翻訳業務に従事するもの。

 

【事例16】

本国において経済学,国際関係学を専攻して大学を卒業し,本邦の自動車メーカーとの契約に基づき,月額約20万円の報酬を受けて,本国と日本との間のマーケティング支援業務として,市場,ユーザー,自動車輸入動向の調査実施及び自動車の販売管理・需給管理,現地販売店との連携強化等に係る業務に従事するもの。

 

【事例17】

経営学を専攻して本邦の大学を卒業し,本邦の航空会社との契約に基づき,月額約25万円の報酬を受けて,国際線の客室乗務員として,緊急事態対応・保安業務のほか,乗客に対する母国語,英語,日本語を使用した通訳・案内等を行い,社員研修等において語学指導などの業務に従事するもの。

(参照:出入国在留管理庁資料)

 

いかがでしたでしょうか?もちろんこれらはあくまでも例ですので、これらのようにスムーズに許可となりえるケースばかりではありません。

 

もしあなたの雇用しようとしている外国人材、もしくはあなたご自身の技術・人文知識・国際業務ビザで許可が下りるのかどうか不安な方は、就労ビザを専門とする行政書士をご利用できます。最近では多くの事務所で無料相談を行っていますので、難しいケースなどはご利用されることをおすすめします。

 

技人国無料相談・申請代行はこちら
045-225-8526

 

この記事を読んだ方は次のような記事も読んでいます

技術・人文知識・国際業務(技人国)ビザ
技術・人文知識・国際業務ビザ必要書類

VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い
在留資格認定証明書(COE)交付の流れ

就労ビザと中国の学歴
就労ビザとフランスの学歴
自分でビザ申請する場合との比較
横浜で就労ビザ申請なら
神奈川で就労ビザなら
在留資格一覧
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談

出入国在留管理局への問い合わせ
地方出入国在留管理局

卒業後も日本で就職活動したい外国人の方へ
卒業後も留学生がアルバイト先で働くには?(特定活動46号)

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができるビザ専門の代表行政書士が直接対応させていただきます。技人国ビザについてはお任せください。
 
 
あんしん無料相談を承っています。お客様それぞれの事情に合わせた最適なご提案をさせていただき、許可取得を全力でサポートいたします。
 
 
 
 
 
 
 
あんしん
無料相談は
 
 
 
 
■お電話から10:00~18:00
■インターネットから24時間
■無料相談は完全予約制です
■お急ぎの方、土日祝日も対応可能です
 
 
 
 
はじめての方専用ダイヤル
045-225-8526

 

 

 

 

無料診断受付中

就労ビザ

就労ビザ