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ベトナム人がVISA(査証)申請する場合の流れと手続き

2019-03-01

2022-12-16

 

一般パスポートを持つベトナム人が日本に入国するためには、VISA(査証)が必要です。査証はベトナムにある日本大使館・総領事館で発給申請をします。

 

在ベトナム日本国大使館は、ザーライ省・ビンディン省以北の管轄です。ダクラク省・フーイエン省以南にお住まいの方のVISA(査証)申請は,在ホーチミン日本国総領事館で申請してください。

 
なお,ベトナム国籍ではない方のVISA(査証)申請については,あらかじめ在ベトナム日本国大使館 領事班に御相談ください。
 

※海外におけるVISA(査証)についての詳細な相談は弊所では受け付けておりません。在外大使館・総領事館もしくは外務省の領事部門へお問い合わせください。日本国内の認定証明書交付申請や就労ビザについては「かんたん無料相談」を承っております。無料となっておりますのでお気軽にお問い合わせ下さい。

 
 
 
 
■就労・長期滞在VISA(査証)手続きチャート
 
 

VISAに関する注意事項

 
在ベトナム日本大使館からの、VISAに関する注意事項につきましては、下記の通りです。
 
【注意】
1 当館は,偽造書類の提出や虚偽の申請には厳しく対処しております
2 申請書類等を郵便やEメールFAX等で送付することはできません
3 人道上の配慮が必要な案件を除き,ビザの早期発給はでき兼ねます
4 審査の進捗・結果等に係る個別の照会には応じておりません
5 ビザ発給が拒否された場合,当館が具体的な理由を開示することはありません。

 
 

VISA(査証)とビザ(在留資格)の違い

このページでは日本に入国するためのVISA(査証)の手続きについて書かれています。日本で在留するためのビザ(在留資格)につきましての詳細はこちらをご参照願います。
 
 
VISAとビザの違い
 
 

提出書類

新たにVISA(査証)を申請する方

これからVISA(査証)を申請する方は,下表のリンクをクリックして,必要な書式をダウンロードしてください。
 
作成者書式使用方法
申請人ビザ申請書

PDFファイルに直接入力できます。

入力後印刷して使用できます。

招へい理由書1次
招へい理由書数次
滞在予定表
申請人名簿
身元保証書
会社・団体概要説明書
(登記されていない会社・団体のみが提出)
   
 

VISA(査証)の転記が必要な方

既に数次VISA(査証)等をお持ちの方で,パスポートの更新等により,当該VISA(査証)を転記する必要のある方は,下表のリンクをクリックして,申請書の書式をダウンロードしてください。

 
作成者書式(PDF)使用方法
申請人ビザ転記申請書   PDFファイルを印刷し,必要事項を記入の上,当館又は代理申請 機関に提出してください。

 

 

VISA手数料

手数料のリスト

 

単価(ベトナム・ドン)
一次VISA(査証)一般640,000
インド国籍180,000
二次VISA(査証)
数次VISA(査証)
一般1,280,000
インド国籍180,000
通過VISA(査証)一般150,000
インド国籍20,000
再入国許可の有効期間の延長640,000
難民旅行証明書の有効期間の延長530,000

   (2020年4月1日~2021年3月31日有効)

  
 

VISA(査証)手数料の免除    

 
申請人の渡航先や身分,渡航目的等により,VISA(査証)手数料が免除される場合があります   代表的な免除措置は以下のとおりです。該当する方は,VISA(査証)申請時に当館窓口で必ず申し出てください。
 
また,それぞれの条件を満たすことを証明する書類をVISA(査証)申請書に添付してください。   なお,VISA(査証)発給後の返金等には応じていません。

 

対象となる方VISA(査証)の種類条件備考
被災三県を訪問する全ての申請人全てのVISA(査証)  岩手県,宮城県,福島県を訪問すること。  詳細については,こちら御覧ください。
現役大学生短期滞在ビザ  ベトナム国籍であり,かつ,ベトナム国内の大
 学に通っていること。
  現在有効であることが分かる学生証又は在学証明
 書により,身分を証明してください。
旅行者等  観光目的で沖縄を訪問すること(親族訪問や
 短期商用等と組み合わせても差し支えありませ
 ん)
  航空便・船便・ホテルの予約確認書やイベントの入
 場券等により,沖縄を訪問する予定であることを証明
 してください。
 
 
 

標準処理期間

VISA(査証)の発給には,申請受理の翌日から起算して,少なくても8業務日を要します。
 
申請の内容によっては,VISA(査証)の発給までに1か月以上を要する場合がありますので,十分な余裕をもって申請してください。(VISA(査証)は 入国日の3か月前から申請することができます) 

  【例】              

申請
(午前中のみ)
結果の通知(午後のみ)
月曜日発給までに休館日がない場合翌週 木曜日
月曜日発給までに休館日が1日ある場合翌週 金曜日

   

申請窓口

VISA(査証)の申請は、申請人が必要書類を当館の領事窓口、又は指定の代理申請機関(各社の定める手数料が別途発生)に直接提出 することにより行います。 

 
 
代理申請機関を御利用いただくと,当館窓口で申請する場合より、最大で3日間、早くVISA(査証)の発給を受けることができます。遠隔地にお住いの方やVISA(査証)申請に関するサポートが必要な方には特に便利です。代理申請機関のリスト・注意点等についてはこちら
 
 
なお、日本の法務省入国管理局から在留資格認定証明書(COE)の発給を受けた方のうち、日本人の配偶者など、個人でVISA(査証)の申請をされる方は、必ず代理申請機関経由で申請手続を行ってください。詳細・注意点についてはこちら
 
渡航目的 申請の形態申請窓口
短期滞在当館又は代理申請機関(申請人の希望による)
長期滞在・就労等企業・団体による申請
個人による申請代理申請機関のみ

           

 

必要書類

VISA(査証)の申請に必要な書類は,渡航目的やVISA(査証)の有効回数(一次・二次・数次)によって異なります。詳細については,下表の【VISA申請必要書類】をクリックしてください。
 
在ベトナム日本国大使館としては,「短期滞在」目的で繰り返し訪日することが見込まれる方に,利便性の高い数次VISA(査証)の取得をお勧めしています(親族訪問・個人観光等の場合は「一般数次」VISA(査証)を,短期商用・学術交流の場合は「一般数次」VISA(査証)又は「商用等数次」VISA(査証)を,それぞれ申請することができます)。
 
なお,申請人がベトナム政府機関,国公営企業,株式上場企業,日系商工会議所の会員企業にお勧めの場合,又は国会議員・地方議会議員・有識者・文化人・知識人に該当する場合には,御家族も含め,一次VISA(査証)を申請する際の提出書類が大幅に軽減されます。詳細についてはこちら
 
 
【VISA(査証)申請必要書類】

渡航目的一次・二次VISA(査証)
(シングル・ダブル)
数次VISA(査証)
(マルチ)
短期滞在 親族訪問

知人訪問

個人観光

パッケージツアー

通過(トランジット)

一般数次
      有効期間:最長5年
      滞在期間:15・30日
  短期商用・学術交流等

 商用等数次
      対象:商用,文化人・知識人等
      有効期間:最長10年
      滞在期間:15・30・90日
      (「一般数次」でも申請可)
  日本人の配偶者・特別養子

             (申請に条件あり)
日本人の配偶者・特別養子

            (申請に条件あり)

 

長期滞在

就労等

医療滞在

(登録旅行会社又は登録医療コーディネーター等との事前契約が必要)

就労・一般・特定

     (在留資格認定証明書が必要)
 

窓口

1.在ベトナム日本国大使館 領事班
所 在 地: 27 Lieu Giai, Ba Dinh District, Hanoi, Vietnam
電話番号: 024-3846-3000 (代表)              
ファックス: 024-3846-3046
Eメール: ryouji32@ha.mofa.go.jp

 

業 務 日月曜日から金曜日
(祝祭日等は休館日となります。休館日の一覧はこちら
業務時間ビザ申請の受付午前8:30~午前11:30
結果の交付午後1:30~午後 4:45

   

2.在ベトナム日本大使館指定代理申請機関
在ベトナム日本大使館では、一定の条件を満たすベトナムの旅行会社及びビザ申請代行会社を、ビザ申請の代理申請機関にしています。遠方にお住いの方やご多忙な方はこちらをご利用ください。
 
発給までの期間が一般の方より短いので、発給をお急ぎの方や、申請書の書き方がわからない方にはお勧めですが、各社が定める手数料が発生します。
 
代理申請機関リスト
 
 
 
訪日外国人査証ホットライン(ベトナム語)

電話番号: 1900-06-88-80(通話可能時間:月曜日~金曜日 8:30~17:15)

 
VISA(査証)とビザ(在留資格)の違いについてはこちら
VISAとビザの違い
 
 
 

ベトナムへの国際電話のかけ方

電話会社の番号(アクセスコード) ※1国際電話 識別番号国番号電話番号
001 (KDDI)
0033 (NTTコミュニケーションズ)
0061 (ソフトバンクテレコム)
005345 (au携帯)
009130 (ドコモ携帯) ※2
0046 (ソフトバンク携帯) ※3
+010
※auからは不要
+84+123456789
※最初の0は取る

 

※1 固定電話でマイラインを登録している場合は、電話会社の番号は不要です。またウィルコムからダイヤルする場合も不要です
※2 ドコモの携帯電話からは 009130 なしでかけることができます
※3 ソフトバンクの携帯電話からは、0046 なしでもかけることができます

 

 

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外国人を採用面接する際の質問事項
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外国人雇用状況の届出
外国人と社会保険の適用 
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神奈川で就労ビザなら
在留資格一覧
就労ビザの審査期間
ビザ無料相談

 

 

海外におけるVISA(査証)についての詳細は弊所では受け付けておりません。在外大使館・総領事館もしくは外務省の領事部門へお問い合わせください。また、必要書類等は大使館ホームページから最新のものをご利用いただけますよう、お願い申し上げます。

 

日本国内の在留資格認定証明書交付申請や就労ビザ更新・変更等についての相談は、毎日「かんたん無料相談」を承っております。下記よりお気軽にお問い合わせ下さい。

 

 

この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

相談無料です

 

 
ビザ取得にあたってはわからないことがたくさんあるかと思います。その不安をできる限り少なくするためにも就労ビザに詳しい行政書士にご相談されることをお勧めいたします。
 
 
金森国際行政書士事務所では入国管理局への申請取次ができる代表行政書士が直接対応させていただきます。就労ビザについてはお任せください。
 
 
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