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ベトナムのIT資格で日本の就労ビザを取得する方法を解説します

2024-01-21

 

ベトナムで一定のIT資格をお持ちの方は、学歴や職歴がなくても日本の就労ビザを取得できる可能性があります。

 

ここではIT資格で就労ビザを取得するための要件や手続きを就労ビザ専門の行政書士が詳しく解説しています。

 

ベトナムのIT資格で就労ビザを有するベトナム人男性

 

ベトナムのIT資格で日本の就労ビザを取得する方法を解説します

日本の企業でITエンジニア等として働く場合、「技術・人文知識・国際業務」ビザという名称の就労ビザを取得してから働くことになります。

 

「技術・人文知識・国際業務」ビザを取得するためには、学歴又は職歴が必要ですがどちらの要件も満たさないベトナム人の方はこのビザを取得することができません。ただし、次に列記するIT資格をお持ちのベトナム人の方は学歴や職歴がなくてもこのビザを取得できる可能性があります。

 

就労ビザを取得するためのIT資格

ベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施する試験のうち次に掲げるもの

  • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • 応用情報技術者(アプライド・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験

 

ベトナム情報技術試験訓練支援センター(VITEC)又はベトナム訓練試験センター(VITEC)が実施した試験のうち次に掲げるもの

  • 基本情報技術者(ファンダメンタル・インフォメーション・テクノロジー・エンジニア)試験
  • ソフトウェア開発技術者(ソフトウェア・デザイン・アンド・ディベロップメント・エンジニア)試験

 

上記資格をお持ちでない場合は学歴又は職歴の要件を満たせば就労ビザの申請をすることができます。学歴または職歴による就労ビザ取得の要件はこちらをご覧ください。

 

 

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就労ビザを取得するための要件

上記資格の他に、就労ビザ(「技術・人文知識・国際業務」ビザ)を取得するためにはいくつかの要件があります。要件は下記の通りです。

 

就労ビザ取得のための6つの要件

 

  1. ベトナムの上記IT資格のいずれかを保有していること
  2. IT資格と職務内容に関連性があること及び十分な業務量があること
  3. 企業等からの内定・契約があること
  4. 受入企業の財務状況及び過去の外国人雇用状況が良好であること
  5. 日本人と同等以上の給与であること
  6. 本人の素行が良好であること

 

要件1.ベトナムのIT資格を保有していること

こちらは上記で説明した資格のうちいずれかを有していることです。これらの有資格者は学歴要件や職歴要件が免除されます。

 

その他IT告示で定められた各国のIT資格の有資格者または合格している方も同様に学歴・職歴要件が免除されます。

 

要件2.IT資格と職務内容に関連性があること及び十分な業務量があること

従事していただく予定の職務内容は保有している資格と関連性のある仕事である必要があるので、関連性のない翻訳通訳業務や経理での事務職、営業職、接客業務等に従事することはできません。IT関連の仕事に専業として従事する必要があります。

 

また、ITに関連した業務であっても、十分な業務量が見込まれない場合は許可は出ません。例えば飲食店でホームページ作成とWebマーケティング業務での雇用であっても、ホームページの保守管理や記事更新は制作会社に一任している場合や、IT関連の業務が少なく空いた時間はホールで接客をさせるような場合は許可となりません。

 

要件3.企業からの内定・契約があること

招へい予定の外国人は企業等の機関から内定をもらい、契約に基づいて日本で働くことになります。

 

よくいただく質問に「就労ビザが出てから内定・契約という順番ではないのですか?」というものがありますが、先に内定を出してから日本の入管局へビザ申請という順番です。

 

また、その他に「ビザが出る前に内定や契約をして大丈夫ですか?」という質問もいただきます。

 

ビザ申請には労働法規に則った内容が記載された雇用契約書や同様の内容が網羅された労働条件通知書または内定通知書を提出する必要がありますが、契約を締結しておきながらビザ申請の結果不許可や不交付となることもよくあるため、心配かと思います。

 

外国人雇用の場合、雇用契約書上に「停止条件」を記載しておくことが一般的に行われています。停止条件とは”日本国の有効な技人国ビザを取得して初めて本契約の効力が生じる”という趣旨の文言です。

 

つまり有効な技人国ビザを取得できなかった外国人を雇用する必要性が生じないことから、受入企業にとってはリスク回避となります。

 

雇用契約書や停止条件の詳細はこちらから

外国人雇用と雇用契約書はこちら

 

なお、契約形態につきましては必ずしも雇用契約である必要はありません。派遣契約や委託契約であっても技人国ビザは取得できます。従いまして許可のハードルは上がりますが、フリーランス(個人事業主)の外国人と業務委託契約を締結することで技人国ビザを取得できる可能性もあります。

 

要件4.受入企業の財務状況及び過去の外国人雇用状況が良好であること

審査においては「外国人本人」及び「受入機関」の双方が対象です。つまり外国人本人の他に安定的・継続的に外国人材を受け入れる基盤が受入機関にあるかどうか、そして受入機関が過去に入管法違反がないかどうかなどが審査されます。

 

企業の規模によっては申請する際には直近の決算書を提出しますが、新設会社や新規事業部での外国人雇用では必ず事業計画書を添付します。新規事業部や新設会社であっても外国人雇用は可能です。

 

また、直近の決算が赤字決算の場合も事業計画書の提出を求められることが多くあります。赤字だからという理由のみでビザを取得できないということはありませんが、現在の経営状況と今後のビジョン、すなわち具体的な売上向上のための方策や方針を打ち出し、それらを実行して黒字化するための事業計画書を提出します。

 

ただし、直近の決算が「債務超過」になると許可を取得することは格段に難しくなります。この場合には中小企業診断士や公認会計士が作成した再建可能であることが記載された綿密な事業計画書など書面で疎明して行く作業が必要となります。専門家への報酬も別途必要となると同時に、許可の可能性もかなり低くなります。

 

なお、過去に雇用した外国人が失踪していたり、在留資格で許容される範囲外の活動をさせて不法就労助長の罪に問われたことがあるなど入管法に違反したことがある企業が新たに外国人を雇用する場合、審査が厳格となり許可・交付の可能性が下がる傾向にあります。

 

また、技能実習計画の認定が取り消されている企業が新たに外国人雇用に伴うビザ申請をする際にも同様に審査が厳格となる可能性があります。

 

要件5.日本人と同等以上の給与であること

同様の職務・同様の経歴の日本人社員と同等かそれ以上の給与額が必要です。国籍によって不当に外国人と日本人で給与に格差をつけることは禁じられているからです。

 

報酬額は一律に決められているわけではありません。あなたの会社の賃金体系を基に日本人と同等額以上である必要があり、もし自社に賃金体系がなかったり、従業員がいない場合、地域で同種の会社の賃金体系を参考にして日本人と同等以上であるか判断されます。

 

ここでいう報酬は、役務の給付の対価を意味し、通勤手当・住宅手当などの実費弁償は含まれません。また、扶養手当についても被扶養者の有無による審査上の不平等を生じさせないため、報酬に含まれません。

 

要件6.本人の素行が良好であること

こちらはベトナム人本人が、日本の国内外での法令違反や前科等がないということです。

 

また、日本にいる外国人の場合、アルバイトのオーバーワークがないことも審査されます。日本語学校の留学生などの場合は1週間に28時間までという時間制限があります(夏季休暇中等は40時間)ので、決められた時間を守ってアルバイトをしていたかどうか、本人に確認することも大切です。

 

 

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就労ビザ申請の手続き

次の必要書類等を持参の上、管轄の地方出入国在留管理局で申請します。審査期間は人それぞれ異なりますが、1か月~3か月程度です。繁忙期はさらに審査期間が延びる傾向にあります。

 

必要書類等

ビザ申請のため入管へ提出する書類等は、所属予定の機関の規模や申請する外国人の経歴等によってかなり異なります。ここでお問い合わせの多いカテゴリー3の機関(法定調書合計表上の源泉徴収税額が1000万円未満の機関)で働く場合の申請書類等についてご案内します。

 

日本にいる中国人のビザ変更の場合の必要書類

  • 在留資格変更許可申請書 【PDF形式】 【EXCEL形式】
  • 写真1葉
  • パスポート原本提示
  • 在留カード原本提示
  • ベトナムのIT資格の証明書
  • 日本語能力の証明書(適宜)
  • 履歴書
  • 課税・納税証明書(または非課税証明書)
  • 上記証明書を提出できない場合その理由書
  • 履歴事項全部証明書
  • 会社定款
  • 直近の決算書
  • 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもの)のコピー
  • 日本で予定される活動に応じた資料
  • 雇用理由書(雇用に至る経緯や申請人の職務内容など詳細を説明したもの)
  • 雇用契約書(または労働条件通知書)
  • 通知はがき(入管でもらいます)

 

海外にいる中国人を呼び寄せる場合の必要書類

 

必要書類につきまして

 

法務省の入管局HPではビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

しかし、これらの公表書類は「申請を受け付けはしますよ」、という必要最低限の書類なので、上場企業などでない限り公表書類のみで許可を取得できることはほぼありません。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、最適な申請をさせていただいております。

 
 

申請できる人

  • ベトナム人本人
  • 法定代理人(申請者が18歳未満の場合など)
  • 雇用機関等の責任者や担当者(注:ビザ変更の場合、申請取次の承認を受けている方のみ)
  • 行政書士(申請取次の届出済の行政書士)
 

申請先

ビザ変更の場合、原則は中国人の住居地を管轄する地方出入国在留管理局です。行政書士が申請取次をする場合、就労予定地や雇用会社の採用担当者が所属する事務所住所を管轄する地方出入国在留管理局でも可能です。
 
 
海外から呼び寄せる場合、雇用会社の所在地を管轄する地方出入国在留管理局です。行政書士が申請取次をする場合、就労予定地や雇用会社の採用担当者が所属する事務所住所を管轄する地方出入国在留管理局でも可能です。
 
 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
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金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を開設。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

 

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