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はじめての在留資格変更許可申請と在留資格別申請書

2018-11-01

2022-01-12

あなたはおそらく

 

はじめて外国人の雇用を検討されている企業の雇用主または採用担当者で、留学生や転職希望者のビザ変更申請を考えていらっしゃる方だと思います。もしくはご自分でビザの変更手続きされる外国人ご本人でしょうか。

 

就労ビザや配偶者ビザなど、今あなたが持っているビザとは異なるビザに変更する手続きが「在留資格変更許可申請」です。ビザ変更は、ビザの種類やビザを取得するための条件がそれぞれ異なりますので、これまで外国人の方が行ってきた更新申請よりは審査が厳格で、審査期間が長いことが多く、必要な書類もさまざまです。

 

ここではビザの変更許可申請についての情報をわかりやすくお伝えします。

 

 

 

 

はじめての在留資格変更許可申請

この在留資格変更許可申請は条件を満たしていればいつでも申請することができる手続です。そして、すでに何らかのビザを持って日本に在留している外国人がビザの種類を変更するという手続きですから、海外から外国人を呼ぶ場合にはこの手続きは使いません。

 

変更申請の注意点

まずはじめに注意点をお伝えします。変更申請をするにあたり勘違いをされている方がいますが、変更申請をすれば必ず許可されるわけではないということです。

 

どういうことかというと、本来は「ビザの変更を適当と認めるに足りる相当の理由があるときに限り、許可することができる」と法律で定められているので、許可を出すことが前提ではないということです。ですから要件を満たしていないときには不許可となります。

 

例えば日本人の配偶者のビザに変更したいとします。その場合に日本人と結婚して婚姻届けを役所に提出すれば自動的に日本人の配偶者のビザがもらえるわけではないということです。

 

この場合、そもそも結婚の手続きはビザの手続きとは別の手続きですから、入国管理局に対しては別途「日本人の配偶者等ビザへの変更許可申請」をすることになります。さらに、条件を満たしていても許可が下りるという訳ではないところが入管業務の難しいところです。

 

入管には裁量権があるので、要件を満たせば必ず許可がおりる訳ではありませんが、まずは要件を満たさなければ許可は下りません。ビザの許可基準や該当性というのは、ビザの種類ごとに異なりますので、それぞれの要件を確認して申請します。

 

ビザ一覧表はこちら
ビザ一覧

 

変更申請できる人

在留資格変更許可申請は「本人又は代理人」が最寄りの地方入国管理局、支局、出張所などに提出することができます。「代理人」は申請人が未成年である場合の親などが該当します。

 

その他、申請取次の届出済行政書士、弁護士などが該当します。

 

必要書類等

 

申請書様式

 

在留資格変更許可申請書(目的別フォーマット)

在留資格変更許可証明書は活動内容に応じて使用する申請書が異なります。ご自分の変更される在留目的のフォーマットを選んで記入してください。(をクリックするとそれぞれの申請書が表示されます)

 

在留目的

補足
短期滞在

短期で日本に滞在

親族訪問、
短期商用

高度専門職1号イ大学等において高度の専門的な能力を有する人材として研究等に従事すること大学教授等
2号研究等高度の専門的な能力を有する人材として研究等に従事すること

政府関係者、
企業の研究者

高度専門職1号ロ日本にある事業所に期間を定めて転勤し、高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術的又は知識を必要とする業務に従事すること外資系企業の駐在員
2号技術人文知識等高度の専門的な能力を有する人材として自然科学又は人文科学の分野の専門的技術的又は知識を必要とする業務に従事すること

機械工学等の技術者、

マーケティング業務

高度専門職1号ハ2号経営等高度の専門的な能力を有する人材として事業の経営又は管理に従事すること

企業の代表取締役、

取締役

教育・教授

大学等における研究の指導又は教育等

大学教授、

中学校の語学教師

芸術・文化活動

収入を伴う芸術活動、

収入を伴わない学術・芸術上の活動

作曲家、写真家、

茶道、柔道を習得しようとする者

宗教

外国の宗教団体から派遣されて行う布教活動司教、
宣教師等
報道・研究(転勤)・企業内転勤

外国の報道機関との契約に基づく報道上の活動、

日本にある事務所に期間を定めて転勤して専門的技術等を必要とする表務に従事

新聞記者、報道カメラマン、外資系企業の駐在員
経営・管理

事業の経営又は管理企業の代表取締役、取締役
研究・技術・人文知識・国際業務・特定活動(研究活動等)

収入を伴う研究活動、自然科学もしくは人文科学の分野の専門的技術もしくは知識を必要とする業務等

機械工学等の技術者、マーケティング業務従事者
技能

熟練した技能を必要とする業務に従事すること外国料理の調理師
介護

介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事すること介護福祉士 
興行

興行歌手、モデル 
留学

勉学留学生、日本語学校生
研修

研修研修生
家族滞在・特定活動(研究活動等家族)・特定活動(EPA活動家族)

商用、就職を目的とする者、文化活動又は留学の在留資格を有する者の扶養を受けること就労資格などで日本に在留する方の被扶養者
技能実習

技能実習技能実習生
特定技能特定技能特定技能で働く外国人
日本人の配偶者・永住者の配偶者・定住者

日本人、永住者等との婚姻関係、親子関係に基づく日本での居住日本人の配偶者、日系2世、日系3世 
特定活動(医療滞在)

入院を伴う医療滞在入院予定の患者、付添人

上記以外の在留資格・入国目的

その他日系4世、弁護士、医師、アマチュアスポーツ選手など

 

本ページに掲載されている様式は2022年1月12日現在のものです。法改正等に伴い変更になることがありますが、法改正等が行われる従前の様式についてもそのまま使用できることがあります。詳細は居住地を管轄する地方入国管理官署にお問い合わせください。

 

その他就労ビザの変更手続きで分からないことがありましたら、最寄りの入国管理局、もしくは就労ビザ専門家にお問い合わせください。

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年・2024年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年・2024年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

 

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