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英会話スクールに転職した外国人のビザ更新(延長)

2020-07-25

2023-11-14

 

英会話スクールに転職した外国人のビザ更新(延長)についてお問合せをいただくことがあります。

 

転職をした場合の更新申請は、通常の単純更新よりも大変な手続きになります。ご自分で更新申請をして不許可になる方もよくいらっしゃるので、注意が必要です。

 

ここでは転職後のビザについて、かんたんに説明しています。

 

 

 

英会話スクールに転職した外国人のビザ更新(延長)

転職前のビザについて

外国人の方が、英会話スクールへ転職する場合には、大きく次のような2つのパターンがあります。

 

  1. 学校の英語教師から転職
  2. 他の民間の英会話スクールから転職

 

それぞれ対応が異なるので順番に見ていきましょう。

 

1.学校の英語教師から転職

小学校や中学、高校で英語教師をしていた外国人の方は、「教育ビザ」を取得して日本に在留している方がほとんどであるはずです。

 

今回、民間の英会話スクールへ転職するとなった時に、「同じように英語を教える仕事だからビザはこのままでいいですよね?」と思い違いされている場合がありますが、この場合にはビザの種類を変更する必要があります。

 

つまり、学校で英語教師をするビザと民間の英会話スクールで英語を教える講師では、取得するビザの種類が違うため、転職する場合には「在留資格変更許可申請」とうビザの種類を変更する必要があります。

 

この変更申請は、外国人の方が初めて就労ビザを取得した時と同じくらい大変な申請となりますので、初めてビザを申請した時に行政書士などの専門家に依頼した方や、ビザの仕組みがあまりよく分からない方は、専門家に依頼することをおすすめします。

 

2.他の英会話スクールから転職

民間の英会話スクールで就労ビザを取得して働いている方の多くは「技術・人文知識・国際業務ビザ」を取得していると思います。

 

それまで民間の英会話スクールで働いていた方が、職務内容はほぼ変わらず、職場が変更になった場合、ビザの種類の変更は必要なく、在留期限を迎えたらビザの更新(延長)申請を行うことになります。具体的には次回の更新時には「在留期間更新許可申請」をします。

 

留学ビザの更新とはかなり違います

 

日本の日本語学校や専門学校、大学に通っていたころに、友達に相談してご自分でビザの更新(延長)をした方は多いのではないでしょうか?

 

入管へも何度か行っていて、かんたんに更新(延長)許可が取れた方もいるはずです。

 

今回もそのイメージでご自分でビザの更新(延長)申請をしようと考えている方は、少しお待ちください。多くの方が自己申請で不許可になっており、それには理由があります。

 

留学生の更新申請と就労ビザで転職後の更新申請とではそろえる書類も難易度も全く違います。

 

どういうことかというと、就労ビザを取得する場合には外国人本人の他に雇用する会社などの所属機関も審査します。外国人の方を継続的・安定的に雇用してお給料を支払っていけるかどうか、経済状況なども決算書はじめさまざまな書類から審査をします。

 

ですので、転職をした場合、雇用会社のことをゼロから審査して、そこで働くことができるかどうかを総合的に厳しく審査します。雇用契約書の内容や全ての書類に矛盾がないかなどとにかく細かいところまで調べ上げられます。

 

つまり、申請そのものは「更新」なのですが、実質は新規で就労ビザを取得する場合と同じように厳しい審査が待っているのです。

 

 

ビザについてあまり詳しくない方や、ご自分で申請したことのない方は、行政書士などビザ専門家に相談するとよいでしょう。

 

専門家への無料相談

 

 

 

就労資格証明書交付申請

あまり聞きなれない証明書かもしれません。

 

この就労資格証明書とは、外国人の方が転職先の企業で働くことができることを入管がお墨付きを与える書類とお考え下さい。いわゆる「転職許可証」のようなイメージです。(ただし、転職先での就労を100%保証する書類ではありません)

 

 

就労資格証明書取得のメリット

この就労資格証明書取得のメリットは、外国人の方にとっては転職先の会社で働くことが証明されるので、次回の更新まで安心して転職先で働くことができることと、次回の更新が単純更新になるため、申請の結果不許可になるリスクをかなり減らすことができます。

 

また、雇用主にとっては、会社名入りで就労可能な外国人を雇用できる証明書を取得でき、不法就労の外国人を雇用してしまうリスクもなくなることと、入管に対してはコンプライアンスを重視している企業であることをアピールすることができます。

 

企業にとってはこのように入管に対して信用を積み重ねることによって、将来の審査の際に良いイメージを植え付ける効果もあるようです。

 

就労資格証明書取得のデメリット

逆にデメリットといえば、専門家に依頼した場合には就労ビザを取得するのと同じ程度のコストと手間がかかることです。就労ビザの新規取得と同程度の難易度があるため、企業の方がご自分で申請するということはあまりないようです。

 

ただし、次回更新申請時には単純更新となるため、専門家に依頼しても転職ありの更新の場合よりも1/2~1/3程度のコストで済みます。受入れ企業に対しての審査がすでに終わっているためです。

 

また、これはメリットともデメリットともいえますが、就労資格証明書が交付された結果、あなたの会社ではその外国人を雇用することができないと判明することもあり得ます。(就労不可の外国人を雇用した場合には不法就労助長罪に問われますので、就労できないことが判明することはメリットともいえます)

 

不法就労助長罪って何?

 

就労することができない外国人を雇用した雇用主が問われる罪のことです。

 

具体的には300万円以下の罰金、3年以下の懲役またはその併科というかなり重い罪です。

 

この罪は、雇用した外国人が不法就労だったとは知らなかったという言い訳が通用しないところが怖いところです。雇用する際にしっかり調査したけれど不法就労であることは判明しなかったといえるしっかりした根拠があれば罪に問われません

 

詳しくは「不法就労で罰せられるのは外国人だけじゃないですよ」を参照ください。

 

就労資格証明書交付申請をする時期

次回更新までにあまり時間的余裕がない場合には、就労資格証明書交付申請の審査中に更新を迎えてしまうので、申請をする意味がなくなってしまいます。

 

あくまでも目安ですが、次回更新まで3~6カ月以上の期間がある場合に就労資格証明書交付申請を検討するようにしましょう。

 

お電話からの無料相談依頼はこちら
045-225-8526

 

 

転職した場合のビザ申請必要書類 (カテゴリー3)

教育ビザから技術・人文知識・国際業務ビザに変更する場合も、技術・人文知識・国際業務ビザをお持ちの方が他の英会話スクールへ転職する場合も、申請書以外は同様の書類を用意するとお考え下さい。

 

転職後の更新申請で、通常の単純更新の書類を用意されても許可はおりません。

 

在留資格変更許可申請書(教育ビザから変更の場合)
在留期間更新許可申請書(技術・人文知識・国際業務ビザの更新の場合)
写真1葉(無帽・無背景・3カ月以内に撮影・縦4㎝x横3㎝)
パスポート原本
在留カード原本
入管所定の返信用ハガキ
会社定款のコピー
会社の登記事項全部証明書
会社案内
直近年度の貸借対照表・損益計算書のコピー
前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計票(受付印のあるもののコピー)
採用理由書
雇用契約書又は労働条件通知書
大学又は専門学校の卒業証明書のコピー
大学又は専門学校の成績証明書のコピー
日本語能力等の資格証明書
その他(退職証明書、源泉徴収票などetc)

 

その他のカテゴリーでの必要書類をご覧になりたい方は、こちらをご参照願います。

 

※法務省の入管HPでは、ビザ申請に必要な書類の一覧表が公開されています。

 

しかし、入管HP公表の書類は申請を受け付けるために最低限必要という書類ですので、公表書類のみで許可を取得できることは稀です。

 

許可取得の可能性を最大限まで上げるために、当事務所では申請人様のそれぞれの事情から、さらに添付すべき書類そして添付すべきではない書類を判断し、申請させていただいております。

 
 

 

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この記事を書いた人

 

金森国際行政書士事務所代表 金森大
金森国際行政書士事務所 代表

金森 大

 

国際物流会社にて本社海外業務部を経てハンガリー駐在員事務所立ち上げ、同所長として駐在。帰国後、自身の就労ビザ取得経験から外国人ビザ取得のサポートに特化した行政書士事務所を2018年開業。年間相談件数1500件以上。

 

【取材実績】

  • 新聞通信社「資格外活動許可と外国人アルバイト」(2019年3月11日)
  • 朝日新聞社「技人国と不法就労」(2020年9月28日)
  • 神奈川新聞社「飲食店での不法就労助長」(2020年10月5日)ほか多数

 

【講師実績】

  • 「技術・人文知識・国際業務」ガイドライン改訂について(VICS行政書士渉外事例研究会)
  • 就労系在留資格事例紹介講師(VICA行政書士渉外事例研究会)
  • 入管実務研修会講師(神奈川県行政書士会)
  • 国際行政書士養成講座講師(就労部門)2022年・2023年
  • 士業対象就労ビザセミナー講師(渋谷区)
  • 横浜中央支部研修会国際業務講師2022年・2023年
  • 「社会制度セミナー(外国人コミュニティ社会参加促進事業)」セミナー講師 第4回「知っておきたい在留資格 ~安定した未来を築くために~」((公財)かながわ国際交流財団) ほか多数

 

 

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