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「経営管理」ビザで2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い
2022-02-06
経営管理ビザで友人・知人と2名以上で「経営管理」ビザを取得したいというお問合せをいただくことがあります。
大企業等で、明確に業務区分がある場合には許可が出ることがありますが、小規模事業所で2名以上の「経営管理」ビザの許可が出ることは難しいのが現状です。
「経営管理」ビザで2名以上の外国人が共同で事業を経営する場合の取扱い
外国人が日本で起業し,その経営又は管理に従事する場合については,該当する在留資格として,「経営・管理」ビザが考えられますが,この場合前提として,外国人が事業の経営又は管理に実質的に参画していること,すなわち,事業の運営に関する重要事項の決定,事業の執行若しくは監査の業務に従事する活動を行っていることが必要となります。
共同で事業を起こした複数の外国人がそれぞれ役員に就任するような場合には,それぞれの外国人が従事しようとする具体的な活動の内容から,その在留資格該当性及び上陸基準適合性を審査することとなります。
こうした在留資格「経営・管理」に係る運用の明確化の観点から,2名以上の外国人が共同で起業し,他に従業員がいない状況で,それぞれ役員に就任しようとする場合において,これら外国人全員に在留資格「経営・管理」が認められる事案の基本的な考え方と該当する事例について,次のとおり公表されています。
1 基本的な考え方
「経営・管理」ビザに該当する活動は,事業の経営又は管理に実質的に参画する者としての活動ですので,役員に就任しているということだけでは,当該在留資格に該当するものとはいえません。
また,複数の外国人が事業の経営又は管理に従事するという場合,それぞれの外国人の活動が「経営・管理」の在留資格に該当するといえるためには,当該事業の規模,業務量,売上等の状況を勘案し,事業の経営又は管理を複数の外国人が行う合理的な理由があるものと認められる必要があります。
実際には,従事することとなる具体的な業務の内容,役員として支払われることとされる報酬額等を勘案し,これらの外国人の行う活動が事業の経営又は管理に当たるものであるか否かを判断することとなります。
上記の考え方を更に具体化すると,次のようなことが判断材料となります。
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2 該当する事例
具体的な事例としては,次のようなものが考えられます。
事例1
外国人A及びBがそれぞれ500万円出資して,本邦において輸入雑貨業を営む資本金1000万円のX社を設立したところ,Aは,通関手続をはじめ輸出入業務等海外取引の専門家であり,Bは,輸入した物品の品質・在庫管理及び経理の専門家である。Aは,海外取引業務の面から,Bは,輸入品の管理及び経理面から,それぞれにX社の業務状況を判断し,経営方針については,共同経営者として合議で決定することとしている。A及びBの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
事例2
外国人C及びDがそれぞれ600万円及び800万円を出資して,本邦において運送サービス業を営む資本金1400万円のY社を共同で設立したところ,運送サービスを実施する担当地域を設定した上で,C及びDがそれぞれの地域を担当し,それぞれが自らの担当する地域について,事業の運営を行っている。Y社全体としての経営方針は,C及びDが合議で決定することとし,C及びDの報酬は,事業収益からそれぞれの出資額に応じた割合で支払われることとなっている。
※入管ホームページでは、上記のような該当事例が掲載されていますが、実務上はこのような事例に該当する場合でも、相当な補足資料を提出し、該当性を補強しない限り許可が出ません。実質的に、小規模事業で2名以上の「経営管理」ビザ取得は困難を極めるとお考えください。 |
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